消費税増税における当方対応について2014年02月15日
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、平成24年8月に成立した改正消費税法に基づき、平成26年4月1日から消費税率が8%に引き上げられることが閣議決定されました。これに伴い当方における消費税等の取扱いにつきまして、下記の通りご案内申し上げます。
基本方針
納品日が4月1日以降の案件に関しましては、ご発注日・ご契約日に関わらず消費税率8%にてご請求申し上げます。3月までに着手金などを頂く場合でも納品日が4月1日以降の場合には8%の税率となります。
月単位の保守契約等を締結中のお客様
月単位の保守契約を締結中のお客様に関しましては、4月末日ご請求分(4月末日納品分)より消費税率8%にてご請求申し上げます。前払いのサービスに関しましては、3月末日ご請求分(4月末日納品分)より消費税率8%にてご請求申し上げます。
年単位の保守契約等を締結中のお客様
別途ご相談させて頂きます。
誠に恐れ入りますが、適正な消費税率の適用につきまして何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。